若葉保育園 就業規則

 

1 章 総則

 

1 条( 目的 )

(1)本就業規則は、若葉保育園(以下「当園」と称す)における職員の就業に関する事項を規定する。

(2)本就業規則、雇用及び秘密保持契約に規定する以外の、職員の就業に関する事項は労働基準法又はその他の法律、命令に定めるところに従う。

 

2 条( 就業規則遵守の義務 )

当園及び職員は、本就業規則に従い、相互に協力して当園の発展のために協力する。

 

3 条( 職員の定義 )

本就業規則において、「職員」とは、当園が第2章の規定に従って雇用した者を意味し、当該職員の区分は次の通りである。

 [1]正規職員 

 [2]非常勤職員

 [3]臨時職員

 

2 章 人事管理

 

4 条( 新規採用 )

就職を希望する者のうち、試験に合格した者を採用する。

 

5 条( 試用期間 )

(1)新規に採用された職員は、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし特殊技能又は経験を有する職員は、試用を免除することができる。

(2)試用期間中、又は試用期間終了の際、引き続き就業するに不適当と判断された職員は、第9条の規定に従って解雇する。

(3)試用期間は、勤務年数に算入される。

 

6 条( 雇用の際提出する書類 )

(1)新規に採用された職員は、採用の日から2週間以内に書類を提出する。

 [1]雇用契約書

 [2]履歴書

 [3]最近の写真

 [4]扶養控除申告書

 [5]その他当園が指定する書類

(2)前項の書類に記載した事項に変更があった場合は遅滞無く、当該変更を当園に報告する。

 

7 条( 休職 )

職員が以下の事項の1つに該当する場合、休職とする。

 [1]勤務外の疾病又は負傷により1ヶ月間欠勤した場合

 [2]国もしくは地方自治体の議員又はその他の公職についた場合

 [3]休職を正当化する、前事項以外の特別な事情が存し、当園が認めた場合

 

8 条( 休職期間 )

前条の規定に基づく休職期間は次の通りとし、賃金は支給しない。

 [1]前条の第1号の場合  1ヶ月(結核の場合3ヶ月)

 [2]前条の第2号又は第3号の場合  当園が必要と認めた期間

 

9 条( 解雇 )

職員が以下の事項の1つに該当する場合、30日の予告期間を置き、又は労働基準法に定める平均賃金30日分の解雇予告手当を支払って解雇する。この場合において、予告期間の日数は、解雇予告手当を支払った日数分だけ短縮する事ができる。ただし、日雇いの職員で就業について連続1ヶ月を超えない者又は試用期間中の職員で就業について14日以内の者は、予告期間又は解雇予告手当の支払いを必要とせず、直ちに解雇することができる。

 [1]事業の縮小、廃止、職員の定員過剰その他当園の業務の都合上やむを得ず必要な場合

 [2]職員が精神的又は身体的に就業に不適当と判断された場合

 [3]職員の勤務又は能率が極めて悪く、引き続き就業するに不適当であると判断された場合

 [4]業務上の疾病又は負傷による療養の開始後3年を経過しても当該傷病が治らない場合であって、職員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(当園が労働基準法に定める打切補償を支払った場合を含む)

 [5]職員が雇用及び秘密保持契約書に署名することを拒否した場合 

 [6]前各項に類似する事由がある場合

 

10 条( 定年退職 )

(1)職員の定年は満60歳とする。職員は定年に達した翌日を以って退職する。

(2)前項の規定に関わらず、定年後も継続して勤務することを希望し、解雇事項又は退職事項に該当しない職員については、満65歳を上限として期間を定め再度雇用する。

(3)前各項の規定に関わらず、その者の勤務が業務にとって特に必要であるとみなされる職員については、満65歳を超えて雇用することができる。

 

11 条( 一般退職 )

職員が以下の事項の1つに該当する場合、職員は該当する日に退職し、職員の身分を失う。 

 [1]職員の個人的な理由により退職を願い出て当園の承認を得た場合

 [2]職員が死亡した場合

 [3]期間を定めて雇用した職員について、所定の雇用期間が終了した場合

 [4]復職することなく、休職期間が終了した場合

 [5]勤務外の疾病又は負傷の療養以外の理由で、1ヶ月以上の期間欠勤した場合

 

12 条( 退職願 )

(1)退職を希望する場合、職員は3ヶ月以上前に当園に退職願を提出する。

(2)前項の規定に従って退職願を提出した職員は、当園の承認を得るまで、現在の職務を遂行する。ただし、退職願の提出後3ヶ月が経過した場合はこの限りではない。

 

13 条( 勤務時間 )

(1)職員の正規勤務時間は、休憩時間を除き1日8時間とし、始業時刻、終業時刻及び休憩時間は下表に掲げるものの組み合わせにより定める。ただし、個別の雇用契約においてこれとは異なる勤務時間を定めることがある。

 

始業時刻

終業時刻

休憩時間

[1]

午前 7時00分

午後 4時00分

午後 1時00分から午後 2時00分まで

又は

労使協定に基づいて個別に定める60分間

[2]

午前 7時30分

午後 4時30分

[3]

午前 8時00分

午後 5時00分

[4]

午前 8時30分

午後 5時30分

[5]

午前 9時00分

午後 6時00分

[6]

午前 9時30分

午後 6時30分

[7]

午前10時00分

午後 7時00分

[8]

午前10時30分

午後 7時30分

(2)職員の正規勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき40時間以内となるよう定めるものとする。ただし、1ヶ月以内の期間を平均して1週間当たり40時間以内となるよう正規勤務時間を定めた場合、又は職員代表と当園との間で結ばれる協定書に基づいて1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たり40時間以内となるよう正規勤務時間を定めた場合には、ある特定の週について40時間を超える正規勤務時間を定めることがある。

 

14 条( 出張者の勤務時間 )

職員が、出張又は園のため職場外で勤務し、勤務時間を計算することが困難な場合、職員は、前条に記載した正規勤務時間勤務したものとみなされる。ただし、別段の指示がある場合はこの限りではない。

 

15 条( 始業、終業時刻の変更 )

交通事情、電力事情、又はその他の理由により必要な場合、始業、終業時刻を、全職員又はその一部について変更することができる。ただし、かかる場合においても、一日当たりの実働時間は9時間半を超えないものとし、妊娠中又は産後1年未満の女子職員及び18歳未満の職員は、午後10時から午前5時までの間には勤務させないものとする。

 

16 条( 時間外勤務 )

(1)業務の都合上必要な場合、当園は職員に時間外勤務を命じることができる。

(2)時間外勤務を行なった職員は賃金規程に基づき割増賃金の支払いを受ける。

 

17 条( 休日 )

休日は、次のとおりとする。

 [1]日曜日

 [2]土曜日、又はこれに代わる日として当園が指定する日

 [3]年末年始(12月29日から1月3日までの6日間)

 [4]「国民の祝日に関する法律」で休日とされる日

 [5]その他、当園が指定する日

 

18 条( 休日の振り替え )

(1)業務上必要な場合は、前条に記載した休日を別の日に振り替え、又は代休を付与して休日に勤務を命じることができる。

(2)前項の場合、替わりに与えられる休日は、少なくとも当該休日の前日までに指定し、関係する職員に知らせるものとする。

 

19 条( 休日勤務 )

(1)業務上必要な場合、当園は第17条に記載した休日に勤務を命じることができる。

(2)休日に勤務した職員は賃金規程に基づき割増賃金の支払いを受ける。

 

20 条( 有給休暇 )

(1)採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した職員に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した職員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。ただし、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の職員に対しては、下の表によらず、当該所定労働日数に応じ法令で定められた日数の年次有給休暇を与える。

勤続期間

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

(2)前項の年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する日に取得させる。ただし業務上支障ある場合は他の日に取得させることがある。

(3)前項の規定に関わらず、職員代表と当園との間で結ばれる協定書に基づいて、各職員の有する年次有給休暇日数のうち5日分については、夏季休業として当園が指定する日に取得させるものとする。

 

21 条( 特別休暇 )

(1)職員が以下の事項の1つに該当する場合、特別休暇を与える。なお、これらの休暇のうち第1号から第3号までの期間に対しては通常の賃金が支払われる。第4号及び第5号の期間は無給とする。

 [1]職員の結婚  3日

 [2]両親、配偶者又は子ども(養子を含む)の死亡  3日

 [3]祖父母、兄弟姉妹、配偶者の両親の死亡  1日

 [4]女子職員の出産  産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間

 [5]生理期間中就業することが著しく困難な女子職員の生理休暇  1日

(2)特別休暇を希望する職員は、当園に事前に通知する。

 

22 条( 保育時間、母性健康管理措置、育児・介護休業等 )

(1)生後満一年未満の乳児を育てている女子職員が請求した場合、所定の休憩時間の他に、30分の保育時間が1日に2回与えられる。ただし、当該保育時間に対する賃金は支払わない。

(2)妊娠中又は産後1年未満の女子職員が、母子保健法に基づく保健指導もしくは健康診査を受ける旨又はこれらに基づき医師等の指導を受けた旨を申し出た場合、法令に基づく通院時間の確保、勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置を受けることができる。ただし、当該措置の適用により勤務しなかった日及び時間に対する賃金は支払わない。

(3)法定の条件に該当し申し出た職員は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等の適用を受けることができる。ただし、当該制度の適用により勤務しなかった日及び時間に対する賃金は支払わない。

 

23 条( 公民権の行使の時間、裁判員休暇 )

(1)職員が勤務時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合はこれを与える。ただし、その時間に対する賃金は支払わない。

(2)職員が裁判員もしくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、その職務に必要な日数又は時間を与える。ただし、その日数又は時間に対する賃金は支払わない。

(3)前各項に記載した請求があった場合、公民権の行使等に支障がない限り当該請求に関する時間を変更することがある。

 

24 条( 入出規定 )

入出門に関して職員は以下の事項を遵守する。

 [1]就業に適すべく身支度を整えることができるよう始業前に出勤し、就業の準備をする

 [2]職務の履行に必要でない火器、武器又はそれに類似したものを所持してはならない

 [3]器具、書類等を片付けた後でなければ職員は退出してはならない

 

25 条( 遅刻、早退及び個人的事柄 )

(1)職員は遅刻した場合、勤務時間中に外出する場合、早退する場合、園長に届け出るものとする。

(2)個人的事柄のための時間を必要とする職員は園長の事前の許可を得て、休憩時間にこれを行なう。ただし、特別な理由がある場合、園長は勤務時間中であっても個人的事柄を行なう許可を与えることができる。

 

26 条( 欠勤 )

(1)職員が病気又はその他やむを得ない理由で欠勤せざるを得ない場合は、事前にその旨を届け出るものとする。不可抗力その他の理由により事前に届け出ることができない場合は、事後、可能な限り速やかに届け出るものとする。

(2)欠勤することを希望する職員は、園長の事前の承認を得るものとする。状況により当該事前承認を得られなかった場合、職員は直ちに園長に連絡しなければならない。

(3)疾病のため勤務を3日以上欠勤する場合、職員は医師の診断書を提出する。

 

3 章 規律

 

27 条( 基本服務規律 )

本就業規則の規定に加えて、職員は職務履行の際、業務能率を高めるべく園長が与える業務上の指示及び命令に従うのみでなく職場の秩序を維持すべく相互に協力する。

 

28 条( 時間厳守 )

職員は毎日所定の時刻に仕事を開始することができるよう出勤時間を厳守する。

 

29 条( 職務履行に関する規律 )

職員は以下の事項を遵守する。

 [1]出勤する際常に良い健康状態を保ち、快活な態度をとるべく留意する

 [2]出来る限り勝手な行動は避ける

 [3]常に威厳を保ち当園の名誉及び評判を傷つける行動を行なわない

 [4]業務上の秘密又は当園の弱点を漏らしてはならない

 [5]当園の乗り物、備品及び設備の取り扱いには注意を払い、当園の電気、燃料及びその他の消耗品は出来る限り節約する

 [6]園児の保育にあたっては何よりも安全を最優先に考えること

 [7]許可なく職務の履行以外の目的のために、当園の設備、乗り物、機械、器具その他物品を取り扱ってはならない

 [8]職務を妨害し又は職場の風紀及び秩序を乱す行為を行なってはならない

 [9]性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害したりするようなことをしてはならない

 [10]職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害したりするようなことをしてはならない

 [11]職務に関連して金員若しくは物品を不当に借用し、又は利益若しくは贈与を受けてはならない

 [12]許可なく所定の場所以外で喫煙し又は冷暖房装置を使用してはならない

 [13]就業中に不必要に離席することは避ける

 [14]酒気を帯びて出勤してはならない

 [15]ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)その他のインターネット上で情報発信できる手段によって、業務上の秘密、業務上知り得た個人情報その他の情報、当園の利用者・取引先に関する情報、当園および第三者の利益を侵害する情報、当園職員・関係者・第三者に誤解又は不快感を与える情報、その他法令・就業規則および諸規程で禁止された情報(以下「不適切情報」という)を発信してはならない。不適切情報を発信してしまった場合又は第三者により発信された不適切情報を発見した場合は、速やかに報告しなければならない

 

 

4 章 賃金

 

30 条( 賃金 )

賃金については別途「賃金規程」で定める。

 

5 章 表彰及び懲戒

 

31 条( 表彰 )

(1)以下の場合、審査の上職員を表彰することがある。

 [1]職員が品行方正、技能に優れ、業務に精励し、衆の模範となる場合

 [2]職員が災害の発生を防止し、功労を立てた場合

 [3]職員が当園の業務に有益な発明、改良又は工夫をなした場合

 [4]職員が事故なく永年にわたり勤続した場合

(2)前項の表彰は、賞品を授与してこれを行なう。

 

32 条( 懲戒 )

以下の場合、職員は次条の規定に従って懲戒を受ける。

 [1]職員が経歴を偽り、又はその他不正な手段で当園に就職した場合

 [2]職員が常習的に本就業規則に違反した場合

 [3]職員の出勤が不規則で職務に怠慢である場合

 [4]職員が当園の規律及び秩序を乱す行為を行なった場合

 [5]職員が業務の能率又は業務の遂行を故意に妨害した場合

 [6]職員の職務怠慢、又は監督不行き届きにより事故が生じ、又は施設に損害を与えた場合

 [7]職員が所定の通知をせず、常習的に欠勤した場合

 [8]職員が当園の所有物を窃盗、横領、又は乱用し、又はこれらを企てた場合

 [9]職員が当園の名誉又は評判を傷つけた場合

 [10]職員が当園の秘密を漏洩し、又は漏洩を企てた場合

 [11]職員が許可なく別の者の雇用を受けた場合

 [12]職員が業務上の指示又は命令に従わなかった場合

 [13]前事項の1つに記載した行動と同質の行動を職員が行なった場合

 

33 条( 懲戒の種類及び程度 )

状況に応じ、次の懲戒を科す。

 [1]けん責 始末書を取り将来を戒める

 [2]減給 1回について平均日給の半分及び総額で賃金計算期間の賃金総額の10分の1以内を減給する

 [3]出勤停止 7日の範囲内で出勤を停止する。当該期間中無給とする

 [4]懲戒解雇 予告期間を置かず即時解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支払わない

 

6 章 雑則

 

34 条( 安全及び衛生 )

当園は、職員の安全及び健康を維持すべく、安全及び衛生に必要な措置を講ずる。

 

35 条( 健康診断 )

(1)職員は、新規採用の際健康診断を受ける。

(2)職員は、毎年1回定期健康診断を受ける。

(3)健康診断の結果、必要なことが判明した場合、職員は、一定期間就業に就くことを禁じ、又は配置転換させられることがある。

 

36 条( 防火 )

(1)職員は、消火装置及び救急用品が備え置きしてある場所及び、当該装置又は用品の使用法を熟知する。

(2)火災又はその他災害の発生又は、その発生の危険があることを発見した場合職員は緊急措置を取り直ちに責任者又はこれを示すべきその他の者に知らせ、損害を最小限に留めるよう努力する。

 

37 条( 災害補償及び業務外の傷病に対する扶助 )

(1)職員が業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった場合、当園の加入する当該保険の規定に基づいて療養補償、休業補償及び障害補償を給付する。

(2)前項の規定に基づき補償を受ける資格を有する者が、労働者災害補償保険法の規定に基づいて前項に記載した災害補償に相当する給付を受ける場合、前項の規定は適用しない。

(3)職員が業務外の事由により負傷し又は疾病にかかった場合は本人加入の健康保険法に基づき扶助を受ける。

 

38 条( 損害賠償 )

職員が故意又は不注意により当園に損害を与えた場合、当該損害の全部又は一部を弁償する義務を負う。ただし当該弁償によって職員から第5章に定める懲戒を免じるものではない。

 

付則

 

1 条( 制定及び改廃の履歴 )

(1)この規則は1989年(平成元年)8月1日から施行する。

(2)この就業規則を改廃する場合には、職員の代表者と協議の上改廃する。

(3)2000年(平成12年)3月9日改正 休日、土曜日勤務、健康保険、厚生年金

(4)2015年(平成27年)4月1日改正

(5)2020年(令和2年)4月1日改正