第 1 章 総則
第 1 条( 目的 )
この規程は、就業規則の規定に基づき、職員の賃金・賞与・退職金等について定める。
第 2 条( 賃金の種類 )
賃金の種類は次のとおりとする。
<基準内賃金> |
1.基本給 2.調整給 3.特殊業務手当 4.役職手当 5.シフト手当 6.扶養手当 7.特別手当 8.通勤手当 9.住宅手当 |
<基準外賃金> |
1.時間外勤務手当 2.休日勤務手当 3.深夜勤務手当 4.野外保育等手当 |
第 3 条( 賃金支払簿の締切日及び賃金支払日 )
(1)賃金の計算期間は、当該月の1日から当該月の末日までとし、支払日は翌月の1日とする。時間外勤務手当等諸手当の計算期間も同様とする。
(2)前項の規定に関わらず以下の場合職員からの請求に基づいて支払日の前にても職員がすでに行なった労働に対する賃金を支払う。
[1]職員が死亡し、退職し又は解雇された場合
[2]職員が結婚し、出産し、疾病にかかり又は職員の扶養を受けている者が死亡したため職員が金銭を必要とする場合
[3]職員がやむを得ない理由で1週間以上帰郷する場合
第 4 条( 賃金の計算方法 )
(1)職員が遅刻、早退、欠勤などにより所定の勤務時間の全部又は一部を勤務しなかった場合、勤務しなかった時間に相当する賃金を差し引く。ただし、就業規則・賃金規程その他諸規程に別段の定めある場合はこの限りではない。
(2)前項の場合、職員が勤務しなかった時間は、当該賃金計算期間の最終日現在で合計し、30分未満の端数は切り捨てる。
(3)賃金計算期間の半ばに雇用され又は退職した職員は、当該計算期間に勤務した日数に基づいて賃金の支払いを受ける。月額で定める種類の賃金について、その額を増減すべき事由が賃金計算期間の中途において発生した場合もまた同様とする。
(4)職員は、手当類の支給事由が発生又は消滅した場合、賃金計算に過不足がある場合その他の賃金計算に影響を与える事情があるときは、その旨を速やかに申し出なければならない。賃金計算に不足がある場合はこれを速やかに追給し、過払いがある場合は返納させる。
第 5 条( 賃金の支払方法 )
(1)賃金は全額現金で直接職員に支払われる。
(2)前項の規定に関わらず賃金の支払の際、以下のものが控除される。ただし、第4号の控除は職員代表と当園との間で結ばれる控除協定書に基づいて行なわれる。
[1]所得税
[2]住民税
[3]雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料
[4]借り上げ宿舎使用料、当園からの借入金の当月分の返済額
第 2 章 賃金
第 6 条( 基本給 )
基本給は、能力、経験、技能、職種などを考慮した上で、以下の分類に基づいて各職員について決定する。なお、月給者については別表の号俸をもって定める。
[1]月給 正規職員及び臨時職員
[2]時給 非常勤職員及び臨時職員
第 7 条( 調整給 )
保育の業務に従事する職員に、次の各号のとおり支給する。
[1]調整給1として、基本給の10%に相当する額を支給する。
[2]調整給2として、当園が給付を受ける処遇改善加算金Ⅱを原資とすることとし、年度ごとに月額をもって定め支給する。
第 8 条( 特殊業務手当 )
保育の業務に従事する職員に、当園が給付を受ける職員処遇改善加算金を原資とすることとし、年度ごとに月額をもって定め支給する。
第 9 条( 役職手当 )
次の各号のとおり支給する。
[1]施設長の役職にある職員に、基本給の10~20%に相当する額(年度ごとに月額をもって定め当該職員に通知する。)を支給する。
[2]主任の役職にある職員に、月額20,000円を支給する。
[3]乳児/幼児リーダーの役職にある職員に月額5,000円を支給する。
第 10 条( シフト手当 )
シフト勤務(保育の業務に従事する職員が、あらかじめ当園の求めに応じて日ごとの所定始終業時刻を繰り上げ又は繰り下げることをいう。この場合、当月の日ごとの所定労働時間は原則として前月末日までに決定し職員に通知するものとする。)により勤務する職員に、下記の額を支給する。なお、月間を通じて同一の所定始終業時刻により勤務する者には支給しない。
[1]変動可能幅30分ごとに月額1,000円
第 11 条( 扶養手当 )
扶養家族(職員を被保険者とする健康保険の被扶養者として認定されている者及び75歳以上で所得税法上の扶養親族である者をいう。)1名につき月額10,000円を支給する。
第 12 条( 特別手当 )
次の各号の事情を勘案して、原則として年度ごとに、各職員について月額で定め支給する。
[1]年間を通じて通常とは異なる種類又は量の業務への従事が見込まれる場合
クラス)(在籍人数÷横浜市基準対数)÷常勤配置人数×在籍人数×1000
加配)(1:1=1/2:1=0.5/3:1=0.3/特別支援=0.2)×5000×対象人数
アレルギー・宗教食)2000×対象人数
[2]人事給与制度の見直し及び改廃に伴う各職員の一時的な不利益を緩和する必要がある場合
第 13 条( 通勤手当 )
(1)公共交通機関を利用して通勤する職員に、その公共交通機関の運賃(原則として1か月定期代)の実費相当額を支給する。ただし、非課税限度額を上限とする。
(2)車両(自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車をいう。)を利用して通勤する職員に、その利用経路の片道距離に応じて次のとおり支給する。ただし、非課税限度額を上限とする。
利用経路の片道距離 |
支給月額 |
2km未満 |
0円 |
10km未満 |
4,200円 |
15km未満 |
7,100円 |
25km未満 |
12,900円 |
35km未満 |
18,700円 |
45km未満 |
24,400円 |
55km未満 |
28,000円 |
55km以上 |
31,600円 |
(3)前各項を併用して通勤する職員には、非課税限度額を上限として、前各項による額の合計額を支給する。ただし、重複する区間については前各項のうち最も安価なものだけを支給する。
第 14 条( 住宅手当 )
世帯主である職員であって宿舎借り上げ制度の適用を受けない者に、月額20,000円を支給する。
第 15 条( 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当 )
(1)所定勤務時間を超えて勤務した職員に、時間外勤務手当として「その超えて勤務した時間数×賃金時間単価×1.25(法定労働時間を超えない部分については1.00)」を支給する。
(2)日曜日に勤務した職員に、休日勤務手当として「日曜日に勤務した時間数×賃金時間単価×1.35」を支給する。ただし、あらかじめ日曜日に代わる振替休日を指定していた場合を除く。
(3)日曜日以外の所定休日に勤務した職員に、休日勤務手当として「その所定休日に勤務した時間数×賃金時間単価×1.25」を支給する。ただし、あらかじめその所定休日に代わる振替休日を指定していた場合を除く。
(4)午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した職員に、深夜勤務手当として「その勤務した時間数×賃金時間単価×0.25」を支給する。
(5)前各項の「賃金時間単価」とは、第2条に定める基準内給与(扶養手当及び通勤手当を除く。)を時間額に換算したものをいい、月額から時間額への換算は「月額÷年間の所定勤務日数(245日)÷12か月×1日の所定勤務時間(8時間))」によるものとする。
第 16 条( 野外保育等手当 )
(1)野外遠足その他の園外での保育の業務に従事した職員に、従事1日につき5,000円を支給する。
(2)自動車運転手以外の職種の職員が自動車運転の業務に従事したときに、従事1日につき3,000円を支給する。
第 17 条( 休業手当 )
職員が当園の責めに帰すべき事由により休業した場合、各休業日について基本給の100分の80に当たる金額を支給する。ただし、その額が労働基準法の規定による休業手当の額に満たない場合は、当該不足分をあわせて支給する。
第 18 条( 期末手当 )
(1)処遇改善加算にて配分が必要となった場合に支給する。
(2)クラス、加配、アレルギー等、特別手当対象人数の増減により加算が必要となる 場合に支給する。
(3)人事給与制度の見直し及び改廃に伴う各職員の一時的な不利益を緩和する必要が ある場合に支給する
(4)経営の実績を見て支給する場合がある。
第 19条( 昇給 )
(1)昇給は、基本給について行なわれる。
[1]1年につき1号棒昇給する。
[2]評定により昇給可否を判断する。
評定計算方法)
{(前期評点÷前期評点総合計)+(後期評点÷後期評点総合計)}×1000
評定)
400~ |
A |
3号棒昇給 |
300~399 |
B |
2号棒昇給 |
200~299 |
C |
1号棒昇給 |
100~199 |
D |
昇給対象外 |
1~99 |
E |
昇給対象外 |
[3]各級において30号棒を超えた場合に級が上がる
(2)昇給は、勤務実績及び能力に基づいて毎年行なわれる。ただし、経営状況によっては実施を見送ることがある。
第 3 章 賞与
第 20 条( 賞与 )
(1)賞与は経営の実績を見て行なわれる。経営状況によっては支給しないことがある。
(2)賞与支給の時期は7月及び12月とする。
[計算方法]
基本給×1.2×職務倍率×勤務期間率+評点加算
職務倍率)
主任 |
1.5 |
乳児/幼児リーダー |
1.4 |
担任/フリー |
1.3 |
勤務期間率)
対象期間 7月支給分=12月2日~6月1日まで
12月支給分=6月2日~12月1日まで
6か月 |
100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 |
100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 |
100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 |
100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 |
100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 |
100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 |
100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 |
100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 |
100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 |
100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 |
100分の15 |
15日以上1か月未満 |
100分の10 |
15日未満 |
100分の5 |
0 |
0 |
評点加算)
(基本給×1.2×職務倍率×勤務期間率)×(評点÷評点総合計)
(3)賞与支給の期日はその都度決定する。
第 4 章 退職金
第 21 条( 退職金 )
当園は次の各号に掲げる者を除き全ての職員について特定退職金共済事業団(以下「事業団」という)との間に退職金共済契約を締結し特定退職金共済事業団法の定めるところにより退職時に退職金の支給を受けられることにする。
退職金共済契約の掛金月額は原則として5,000円とする。ただし、勤続年数、勤務成績等を勘案して増額する場合がある。
[1]雇用後1年に満たない者
[2]臨時及び非常勤の者
[3]定年後再度雇用した者
第 5 章 その他
第 22 条( 慶弔金 )
職員の慶弔、疾病又は災害の場合慶弔金又はそれに類似するものをそれぞれ贈与する。
第 23 条( 旅費 )
職員が公用で旅行する場合、費用に関する園の方針内で宿泊費を含む実費全額を支給する。
附則
第 1 条( 施行日 )
(1)この規程は2020年(令和2年)4月1日に就業規則から分離制定し施行する。
(2)2022年(令和4年)4月1日改正
別表
俸給表 |
||||||||
一般 |
一般 (上級) |
管理職 |
管理職 (上級) |
|||||
経験目安 |
級 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
2年制卒 |
3年制卒 |
4年制卒 |
号棒 |
俸給月額 |
||||
|
|
|
0 |
146,800 |
|
|
||
1年 |
|
|
1 |
148,800 |
|
|
||
2年 |
1年 |
|
2 |
150,800 |
|
|
||
3年 |
2年 |
1年 |
3 |
152,800 |
|
|
||
4年 |
3年 |
2年 |
4 |
154,800 |
|
|
||
5年 |
4年 |
3年 |
5 |
156,800 |
|
|
||
6年 |
5年 |
4年 |
6 |
158,800 |
|
|
||
7年 |
6年 |
5年 |
7 |
160,800 |
|
|
||
8年 |
7年 |
6年 |
8 |
162,800 |
|
|
||
9年 |
8年 |
7年 |
9 |
164,800 |
|
|
||
10年 |
9年 |
8年 |
10 |
166,800 |
|
|
||
11 |
167,800 |
187,800 |
207,800 |
227,800 |
||||
・1年につき1号棒昇給 |
12 |
168,800 |
188,800 |
208,800 |
228,800 |
|||
・前期/後期評点合計 |
13 |
169,800 |
189,800 |
209,800 |
229,800 |
|||
により号棒昇給 |
14 |
170,800 |
190,800 |
210,800 |
230,800 |
|||
A=3号棒 |
15 |
171,800 |
191,800 |
211,800 |
231,800 |
|||
B=2号棒 |
16 |
172,800 |
192,800 |
212,800 |
232,800 |
|||
C=1号棒 |
17 |
173,800 |
193,800 |
213,800 |
233,800 |
|||
18 |
174,800 |
194,800 |
214,800 |
234,800 |
||||
19 |
175,800 |
195,800 |
215,800 |
235,800 |
||||
20 |
176,800 |
196,800 |
216,800 |
236,800 |
||||
・各級において30号棒 |
21 |
177,800 |
197,800 |
217,800 |
237,800 |
|||
を越えた場合に |
22 |
178,800 |
198,800 |
218,800 |
238,800 |
|||
級が上がる |
23 |
179,800 |
199,800 |
219,800 |
239,800 |
|||
24 |
180,800 |
200,800 |
220,800 |
240,800 |
||||
25 |
181,800 |
201,800 |
221,800 |
241,800 |
||||
26 |
182,800 |
202,800 |
222,800 |
242,800 |
||||
27 |
183,800 |
203,800 |
223,800 |
243,800 |
||||
28 |
184,800 |
204,800 |
224,800 |
244,800 |
||||
29 |
185,800 |
205,800 |
225,800 |
245,800 |
||||
30 |
186,800 |
206,800 |
226,800 |
246,800 |